伊予市議会 2019-03-20 03月20日-04号
その結果、行政実例においては、下請負は請負に含まれないと解されているものの、公共事業の発注者はあくまでも理事者側の権限であり、また下請負は元請負者と下請負契約に基づく民民の問題であるため、伊予市議会としては、当時の決議文中の請負に下請負を含むか否かの判断は行わないという結論に達しました。
その結果、行政実例においては、下請負は請負に含まれないと解されているものの、公共事業の発注者はあくまでも理事者側の権限であり、また下請負は元請負者と下請負契約に基づく民民の問題であるため、伊予市議会としては、当時の決議文中の請負に下請負を含むか否かの判断は行わないという結論に達しました。
解体はしたものの、その後の議論が進まず、更地のまま残る可能性も十分考えられ、そうなれば、公共性が認められず、補助金等根拠法令にも反すると思われ、地方自治法第232条の2、また行政実例、昭和28年6月29日、第186号にも反することとなり、また最高裁判所判例、昭和53年5月26日の判決結果と同様になると思われます。
行政実例、昭和28年6月29日、第186号において、公益上必要である場合、だれがどのように認定するかについて、一応認定するのは長及び議会であるが、この認定は自由裁量行為ではないから、客観的にも公益上必要であると認められなければならないとされています。また、地方公共団体の執行機関として、住民の多様な意見を勘案し、補助金の要否について決定するものともあります。
請願内容が権限の内にある場合は、当然のように厳正なる審査を行うわけでありますが、権限外であるなら、議会としてこれを採択することはできず、不採択とするほかはないとの行政実例がございます。 当委員会では、審査に入る前に、事業の経緯、現状等について関係機関の話を伺い、この点についての確認を行いました。
これに対し理事者から、1社による入札については、法的に問題はなく、本市で過去にも行われており、行政実例上においても問題なく公正である。告知についても、今年8月にインターネット上で開示し、最低落札価格を公表した上での入札であり、公正さは十分確保されているとの認識をしている。
一方で,昭和34年11月9日行政実例により,補助金を直接受領した団体以外の団体,すなわち間接補助団体に対しては当該監査を行うことはできないとされており,当団体への監査は実施しておりません。 しかしながら,合併前には当団体は直接補助団体でありました。
議会の議員としての活動と他の非常勤特別職としての活動が重複することとなる場合には、報酬が重複支給されることのないように、併給調整措置を条例中に設けておくことは行政実例により可能と解されておりますが、その件につきましては正当な報酬の支給を制限しようとするものでございますから、議会の総意としてご提案いただければと思っております。
また、行政実例として、公益上必要かどうかを一応認定するのは長及び議会であるが、公益上必要であるかどうかの認定は、全くの自由裁量行為ではないから、客観的にも公益上必要であると認められなければならないとありますし、通知でも、公益の度合い、弊害の有無等について慎重にすべきであるとあります。
そこで、住民監査請求を却下いたしましたことについてでございますが、まず、議員さんの申されます違法、不当な事実の有無で拒絶できないとの通達につきましては、事実証明書を住民監査請求書に添付することが要件となっておりますことから、客観的な証拠力がなくても事実証明書になるという行政実例のことだと思われますが、この事実証明書のことで請求を却下したものではございません。
国籍条項の根拠として、地方公務員法第13条の行政実例による、すべての国民には外国人は含まれないとし、地方公務員法上、日本国籍を有しない者を地方公務員として任用することについては直接の禁止規定は存在しないが、公務員の当然の法理に照らして、地方公務員職のうち、公権力の行使または地方公共団体の意思形成への参画に携わる者については、日本の国籍を有しない者を任用することはできない云々としております。
第4点の昭和59年8月の建築確認についても、調査した結果、当時としては、行政実例にも見られますとおり、既存の四国運輸株式会社の区域内にある施設の用途変更を伴わない増築であるとの都市計画上の判断と、これに基づく建築確認も、申請人がだれであっても、建築基準法令に適合しておれば、ひとしく確認しなければならないとの建築基準法上の解釈からなされたようでありまして、現在、保存されているものが建築計画概要書のみで